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原則と例外

 

富士山の麓で新しい温泉が湧出しました。
http://www.jurigionsen.com/about
この温泉を活用して、
別荘地を活性化させるプロジェクトに携わっています。
別荘地の方に分配したり、珍しく飲める温泉なので、
販売用としても検討しています。

 

更に地域活性に活用するには、
温泉施設を作って、顧客を集客し、地域を活性化させる・・・・。
と、簡単に言う程、世の中上手く進められないものです。

皆さんが土地を購入される時にも関係が出て来るかも知れません。
この地域は「市街化調整区域」となっています。

この「市街化調整区域」を簡単に説明しますと、
要は都市計画上、市街化したくない地域で、
原則建物が建てられない地域です。
ですから、家を建てたい人は普通は市街化調整区域の土地を
買っても建てられないという事になります。

原則がある所に例外あり。

例えば、公民館や図書館等、
地元住民の為の建物は建てられます。
また、市街化調整区域に設定される以前に宅地になっていた敷地は建てられたり、
50戸連たんと言いますが、一定距離に数珠続きで既に建物がある敷地が50戸以上繋がっていると建てられたりします。


例外を活用すると希にパッと見よりも付加価値が高い
という事は有り得る為、この情報化社会の中でも、
「掘り出し物」である可能性があります。


さて、温泉プロジェクトに話を戻します。
役所に確認した所、電話窓口の方からは
許可審査をしてみないと解らないけれども基本的に
温泉施設は駄目という返答でした。

ただ、都市計画法342項に興味深い条文を見つけました。
「市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為」

要するに、観光資源の有効利用する建物は建てられる
という事です。

日本の観光資源=温泉 でなけりゃ、何が観光資源だ!?
と言いたくなります。
観光資源とは観光立国推進基本法第13条で具体的な観光資源を
列記しており、国が保護育成を図るべきとあります。

観光立国推進基本法第13
「国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、
史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成及び開発に必要な施策を講ずるものとする。」

ふむふむ。
、、、、ん?

やっぱり温泉あった!!

何でこうも法文は長くて読み難いのでしょうか。
思わず読み飛ばしそうになりましたが、確かにありました。

という事で、お国様がこう言ってますけど?
とお役所様と交渉して来ようと思います。

もしも、上手くいくと、更に色々と面白い仕事に発展しそうで楽しみです。


駄目と言われて、そうですかと引き下がれば、それでおしまい。
やはり、自分で納得いくまで調べてから結論は出すべきだとつくづく思いました。

それでもやっぱり駄目なら、全く別の方向で考えてみよう。